おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。
昨日は大阪の北部地域を震源とする地震がありました。
みなさん、無事でしょうか?ぼくは無事です。
災害の被害にあった時、所得税の控除で雑損控除というものを
適用できる可能性があります。ポイントをまとめますので忘れないように
来年の申告時に検討してください。
雑損控除とは
災害・盗難・横領によって所有する資産に被害を受けた場合、
一定の金額の所得控除を受けることが出来る
これを雑損控除といいます。
防ぎようのない資産の損失については
所得税の所得控除でその部分をカバーしてあげよう、ということです。
雑損控除の対象は、
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
害虫などの生物による異常な災害
盗難
横領
とされています。
この限定して例示していることを限定列挙といい、
例えば詐欺や恐喝とかそういうものには適用されません。
これは国税庁のHPにも記載されているので注意が必要です。
文字通り「災害・盗難・横領」の被害・損失に対して適用されます。
残すべき書類と計算
控除できる金額は
- 差引損失額 - 総所得金額等×10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
のいずれか多いほうの金額です。
さらに差引損失額とは
損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額
- 保険金などにより補填される金額
により計算されます。
詳しい計算は置いておいて、その対象となる資産は
住宅、家財道具、車両に区分されて計算されます。
ここでも注意点。適用となる資産は
通常生活に必要な資産で、かつ、事業用の資産でないモノ
となります。
対象は、自分の自宅回り、とざっくりと理解しましょう。
残してほしい書類は以下のモノです。
- 原状回復や修繕のために支払った費用の領収書
- 資産を取得した時の取得価額がわかる領収書・契約書
- 災害などに関して支払われた保険金や損害賠償金の金額がわかる資料
です。
資料のほかに、損害の状況を写真で保管しておくことも大切です。
どんな被害があって、どのように元に戻したのか、
は非常に重要です。
可能な限り、書類と状況証拠を残しましょう。
これらの書類を整えておけば
来年の確定申告時に雑損控除の金額を計算できますので
資料はきちんと残しておきましょう。
災害の場合には、「災害減免法による所得税の軽減免除」
という減免措置もありますが、
雑損控除との有利選択ができますので
確定申告時には改めてどちらが有利か判断しましょう。
雑損控除も災害減免法による所得税の軽減免除も
書類が残っていなければ、たとえ税理士関与でも適用が難しくなりますので
書類は必ず残しておきましょう!
まとめ
こんなときにこそ、改めて雑損控除について
お伝えしたわけですが。
人間は気が動転していると、イロイロなコトを忘れてしまいます。
書類が残っていないと出来るものもできなくなります。
書類をキチンと残して、雑損控除を検討してみましょう。