お客様(相続人のかた)から頂戴するご質問で、
「自分で相続税の申告書作れますか?作れるなら自分でやってみます」というもの。
申告対象者が増えて、最近よく耳にします。
相続税申告は果たして納税者本人にも出来るのか?
結論から言うと「ご自身で申告できます」
国税庁のHPにも、あらましや手引きがアップされていますので、
それを見れば申告書を作ることが出来ます。以上。
では寂しいので(笑)ご自身で作成する際の注意点を。
もちろんのことですが、
あらましや手引きは一般的なことしか記載されていません。
また、税務署に相談に行けば何とかなると言う相談者の方もいらっしゃいますが、
税務署の相談窓口では、税金計算上有利になることなど、
納税者有利の内容は基本的に教えてくれません。
それは相続税に限らず、法人税、所得税、消費税なども同じです。
ご自身で申告書を作る場合には、相続税が得意な税理士が作るよりも
相続税額が高くなることを覚悟しましょう。
相続税が高くなる要因としては、
特例の適用が出来ていないこと
財産の評価が適切に出来ていないこと
が最も大きいです。
特例の適用が出来ていないこと、とは
相続税の申告には、様々な特例があります。
配偶者が優遇されるものであったり、今住んでいる不動産に対してであったり。
これらの特例には、適用するために様々な要件があります。
要件がクリアできているかどうかを判定するのが難しいものもあり、
税理士でない方が、特例を適用しようとしても内容が難しくて途中であきらめることがあります。
結果、特例が適用できず必然的に税額が高くなってしまいます。
財産の評価が適切でない、とは
相続の世界では、相続税の計算をするために、
財産がいくらであるかを計算しますが、このいくらであるか計算することを「評価する」といいます。
基本的には、財産の評価は「財産評価基本通達」というルールにのっとって
亡くなった日現在の価格がいくらであるかを計算することとなります。
財産の評価額を相続税評価額といいます。
この財産評価は、相続独特の考え方で、
法人税でも所得税でも出てきません。資産税とくに相続税・贈与税の考え方です。
この財産評価がまた難しいのです。
税理士の腕の見せ所といったところでしょうか。
例えば、土地の財産評価であれば、いろいろなことに注意しなければなりません。
土地の形状や前面道路の幅、周囲の状況などから、
土地の相続税評価を適切に行い、評価額を下げることを検討します。
イメージでいうと
相続が得意な税理士が算出した評価額
<相続の経験が少ない税理士が算出した評価額
<税理士でないかたが算出した評価額
となります。
こうなると必然的に相続税が高くなります。(課税対象の金額が高くなるため)
まとめ
相続税申告書は納税者本人で作成することが出来ますが、
結果的に税理士に頼んだほうが税金と税理士報酬とを合わせると安く済んだ、
というケースも往々にしてあります。
相続が得意な税理士に頼むことのメリット・デメリットを
お伝えできればと考えています。
これがお伝え出来てはじめて、お客様から選ばれる存在になれるかと。