本日、12月24日は中山競馬場にて有馬記念が行われます。
年の瀬の大一番で、年末年始を豪華に過ごそうというかたも多いのでは。
私も有馬記念は毎年買っています。
何を基準にするか
競馬はブラッドスポーツ(blood sports)と呼ばれるくらい
血統が重視されますが、この血統を超えて活躍した競走馬が
有馬記念をもって引退します。
そうキタサンブラックです。
北島三郎さんの会社が保有する競走馬ですが、
このキタサンブラックは短距離適性が高いと当初見られていました。
(血統からは中長距離は難しいのではという見立てによるものです)
しかし、菊花賞、天皇賞春という長距離のレースで快勝し、
血統の壁を越えたとも言われています。
当然、人気もあり注目馬ですが、有馬記念は過去2戦ともに勝てていません。
競馬場との相性が悪いのか、相手馬が強いのか。
いずれにせよラストランですので、注目度は抜群です。
血統以外にも基準にする要素は山ほどあります。
調教、馬場との相性、勢いなどなど。
私は基本的に出走馬の勢いと外国人ジョッキーで買い目を見ます。
明日もそのつもりです。
税務の話し
このまま競馬の話をしてもよいのですが(笑)
税金の計算を生業としている以上、競馬に関する税務についても書いておきます。
かの有名な競馬払戻金課税を例に考えます。
(日本経済新聞に詳細があります、ご参考まで。https://www.nikkei.com/article/DGXZZO55492380W3A520C1000000/)
この事件でわかることは、
税法に限らず法律には解釈が付いて回るということです。
この事件の判決では以下のことが主な争点でした。
払戻金は一時所得か(=事業性の有無)
外れ馬券の購入費は経費か(=費用収益対応すべきものか)
課税方法が適切か
以前のブログで紹介しましたこの書籍↓に詳しいですが
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そもそもソフトウェアで効率的に勝ち馬を予想して、
大量に馬券を購入し利益を上げることを、課税当局も想定しておらず、
いわゆるグレーゾーンについて争われた形です。
法律は立場によっていろいろな見方、解釈の仕方ができますが、
税金については租税法律主義が採用されており、
また「予測可能性」と「法的安定性」が非常に重要であると、前述の本にも書かれております。
あるひとつの事象をみて、
税金のかけ方が異なってしまってはいけません。
モノの見方、考え方、判断の仕方を学べる機会として、
良い事例かと思います。
まとめ
ソフトウェアで予想して大量に馬券を購入して
果たして楽しかったのかなぁ、と個人的には思います。
皆さんにとってよい有馬記念でありますように。