遺言のメリット・デメリット

分かれ道

3dman_eu / Pixabay

財産の分け方が決まれば

遺言を書くことをお勧めします。

 

遺言の種類

遺言には大きく分けて2種類あります。

自筆証書遺言

遺言者本人が自分で遺言の内容を書いて残します。

手紙形式であったり、ノートに書かれている場合もあります。

 

メリットとしては

いつでも書ける

費用がかからない

秘密にしておける

でしょうか。

 

デメリットとしては

民法の規定に従って厳格な書式がある

書き間違えたままだと遺言として無効になる場合がある

亡くなった後にすぐに発見されないリスクがある

改ざん・破棄・隠ぺいの可能性がある

でしょうか。

 

デメリットの部分に注目してください。

この羅列したデメリットは、いずれも遺言として無効になるリスク、

せっかく書いたのに効力がなくなる(発揮されない)可能性があります。

こうなると何のために書いたのかわかりません。

 

特に、民法の規定に従って厳格な書式が決められていますので

これに則っていなくて万が一にでも無効になった場合には

ただのお手紙になってしまいます。

 

公正証書遺言

公証人役場というところで、公証人に作成してもらいます。

公証人は元裁判官などの法律の専門家が就任します。

 

メリットとしては、

遺言者が120歳になるまで厳重に保管される

(改ざん・破棄・隠ぺいの可能性はゼロ)

書き方を間違えることがない

書いたことを家族に黙っていても、家族が遺言者が亡くなった後に

公証人役場に問い合わせをし、存在確認ができる

(発見されないリスクがない)

でしょうか。

 

デメリットとしては

遺言者側で証人(相続人・受遺者以外のひと)が必要

費用が掛かる

時間がかかる(自筆証書遺言に比べて)

でしょうか。

 

メリットの部分に注目してください。

公正証書遺言にすれば、少なくとも遺言がなくなったり

改ざんされたり、発見されないリスクは排除できます。

自筆証書遺言のように、せっかく書いたのに書き間違えなどで

無効になってしまうことは基本的にありえません。

 

遺言作成時のポイント

遺言作成時には以下のことに注意しましょう。

記載する財産に漏れがない(目に見えない権利財産なども忘れずに)

予備的遺言にしておく(受遺者が先に亡くなることも想定しておく)

遺留分に気を付ける

が主なポイントです。

 

財産に漏れがあって、その他財産の行先が指定されていない場合、

遺産分割協議(相続人全員で誰が相続するか話し合うこと)が必要です。

 

予備的遺言についても、カバーされていない場合は

遺産分割協議が必要です。

 

遺留分については、非常にややこしい話なので

またの機会にお伝えしたいと思いますが、

相続の案件でもめごとがあると、この遺留分に関することが多いです。

 

まとめ

遺言を作る際には、法律的および税務的な注意点があります。

これを一般の方がご自身でカバーすることには限界があります。

 

遺言を作ろうかなと考えた際には、

まず相続に強い、得意な専門家に相談しましょう。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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