ブックオフで本を売ったらどうなる?の巻

フリーマーケット

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おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。

先日、帰り道でブックオフに段ボールを持ち込む若いお坊さんを見かけました。

頭部のシルエット及び作務衣姿ですぐにサーチできました。

彼らは何をブックオフに持ち込んだのか(笑)気になるところです。

ブックオフに本などを持ち込んでも所得税は基本的に非課税です。

 

目次

税金は所得=利益にかかる

資産を譲渡して得られる所得のことを譲渡所得、といいます。

税務上の譲渡の範囲は幅が広く、

普通にモノを売り買いすることだけではありません。

 

ここでいう所得とは、

収入金額-経費(原価)=所得と計算します。

 

仮に100万円のモノを500万円で売却できた、とすると

500万円-100万円=400万円となり

400万円に税金がかかります。

 

譲渡所得の場合は、長期or短期、総合or分離とその区分が分かれます。

ここはややこしいのでまた記事にします。

 

何かモノを売った場合の税金は

収入から経費(原価)を引いた所得、つまりは利益に課税される

そのように理解しましょう。

 

なので、副業でよくきく雑所得20万円というラインは

収入金額が20万円を超えているというのではなくて

利益ベースで20万円を考えるということです。

 

[alert title=”注意”]

副業の税務、申告についてもややこしいのでまた記事にします。

利益が出ている場合は20万円以下でも住民税は申告必要だったり。

先送り体質ではありません(笑)

[/alert]

 

譲渡所得については基本的に申告し納税する必要がありますが、

その必要がない、所得税の課税されない譲渡所得というものもあります。

 

所得税の課税されない譲渡所得

(非課税所得)

所得税法第九条1項九号

自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、

衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

となっています。

 

これを読み解くと、

自分または配偶者または家族が生活に使っていた家具、衣服その他の資産で

政令で定めたものを譲渡したことにより得られた所得は非課税です、

となります。

 

さらに政令を見てみると

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

所得税法施行令第二五条

法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、

生活に通常必要な動産のうち、

次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、

さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

二 書画、こつとう及び美術工芸品

 

これまた読み解いてみると

所得税法の非課税資産で政令で定める生活用の動産とは

一個または一組の価額が30万円を超える、貴金属類、宝飾品、書画、骨董、美術工芸品

以外のもの、とする。

 

ここでのポイントは「以外」というワードです。

 

なのでココで例示したもの以外のモノで生活の用に供するものであれば

売っても譲渡所得は非課税です、ということ。

 

まあ普通に考えてみると

家で使っていた本とか、家電とか、ゲームとかは中古品なんで

売っても利益は出ないことがほとんどかと。

 

ご自身が読んでいた本、使っていた家電、楽しんだゲームについては

ブックオフに持ち込んで売っても譲渡所得税はかかりません。

 

生活用動産というのがポイントのひとつですね。

これまた副業の紹介なんかで「せどり」というものがあります。

 

この「せどり」というのは

掘り出し物を探してきて高く転売する、ザックリとそんなビジネスモデルです。

例えばこの「せどり」で古書を買ってきて高値で売り抜けた場合はどうか?

 

そもそも「せどり」するつもりで本を買っており

自分で読むための本ではないですね?

なので生活用動産にはなりません。

 

さらに一歩踏みこんで

自分でその本を読んだから生活用動産だ、というひとが出てきたとします。

こうなると程度の問題になり、事実認定の争いです。

つまり、当初の目的が本当は利益目的だったのでは?ということ。

 

自分で読めば生活用動産だ、という安易な判断をして

せどりで本を売りさばいていた場合、取引量が多い場合などは否認の可能性が高いです。

頻度や金額で不自然な取引とみなされると状況は苦しくなります。

 

事実認定の問題は税務署の担当官の心象などによるところもあるので

何とも言えない部分ではあるのですが

他人がやっているのを見て、イヤイヤずるはあかんやろ、っていうのは

基本的にダメやと思っておいたほうがええよ。

(急に関西弁が出てきた(笑))

まとめ

今もって、若いお坊さん二人組が何を売っていたのか気になっています。

ゲームなのか本なのか。

ひょっとしたら今から厳しい修行に入るので

師匠や兄弟子に、処分してこい!と言われたのかも。

そんな妄想が止まりません。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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