おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。
相続の業務をしていると亡くなった方のことを
相続人からヒアリングする機会は頻繁にあります。
その際にヒアリングで亡くなったひとの趣味を伺っていますか?
そこから思わぬ財産がでてくることがあります。
相続財産の範囲
相続財産の範囲には、家財道具と書画骨董が含まれます。
家財道具とは、おうちの中にある家電製品やタンス、机、ソファなどの
生活するのに必要な家具などを指します。
この家財道具。例えばエアコンや冷蔵庫などは
いまでは家電リサイクル法の制限をうけて、
処分するのに逆に費用がかかったりします。
ただ、相続の実務上はモノがある以上は財産価値があるというのが
税務署的なモノの見方です。
[alert title=”注意”]処分に要する費用については考慮されません[/alert]
じゃあ、一つ一つの家電製品をリサイクル業者などに査定してもらって
その査定価額を計上するのかというとそうではなく。
そこまですると逆に相当な手間になります。
亡くなる直前に新しい家電製品を買っているなどの事情がなければ
家財道具一式などとして10万円で計上することが実務上はあります。
いくらにするかは相続人の方とご相談の場合も。
一方の書画骨董はどうかというと
文字通り、著名な方の書や絵画、骨とう品などを指します。
この書画骨董ですが、相続人の方にとって価値がなくても
売却すれば高額になったり、市場価値があるモノについてはもちろん相続財産です。
明らかに価額が低いモノについては家財道具に含めてしまいます。
この場合の高額と言うのは、買った時の値段ではなく
亡くなったときの鑑定額ですのでご注意ください。
以前にもあったのですが、例えばバブル期に買った大きな絵で
買った時はウン百万円だったのに
いざ鑑定してもらったら数万円だった、なんて悲しい話もあります。
書画骨董のように分かりやすいモノであれば
ヒアリングしていても相続人の方が気が付くことが多いですが
それでも相続人の方にとって興味がなければスルーしがちです。
そこをうまく聞き出す方法として亡くなったひとの「趣味」を
お伺いするようにしています。
趣味と結びつける財産例
亡くなったひとの趣味から相続財産があるのでは?
という閃きというか気づきにはどういうものがあるか例を挙げてみましょう。
ご生前の趣味・打ち込んでいたこと | 想起される相続財産 |
ゴルフ | ゴルフ会員権 |
旅行 | リゾート会員権 |
ドライブ | 車 |
絵を描くこと | 著名な作家の絵 |
生け花 | 花瓶などの花器 |
茶道 | 茶碗や釜 |
和装 | 着物 |
水墨画 | 高額な硯(すずり) |
切手集め | 貴重な切手 |
コイン集め | 記念硬貨や金貨・銀貨 |
などなど、挙げ始めるとイロイロあります。
変わったところでは狂言の能面や鼓をお持ちの方もいらっしゃいました。
壺とか茶碗とか、掛け軸とかならば、いかにもなんで見ればわかりますが
「生前に大事にしていた」などは要注意ワードです。
京都という土地柄もあるかもしれませんが
生け花、茶道が趣味だったというのはよく聞く話ではあります。
普段のお稽古事で使っていたモノであれば
高額なモノを使っていないハズという推測をしたりもしますが
コレばっかりは専門家に見てもらわなければ分からないことも多々あります。
高額なモノがあるかもしれない、という税理士としてのアラートは
趣味をお伺いした時に気が付くこともあります。
実際、そういうところから財産の計上漏れが防げたケースもあります。
相続人へのヒアリングではご生前の「趣味」について伺っておきましょう。
あとで、「そんなこと聞かれてません」と相続人の方に言われてしまえば
それで終わりですので。
まとめ
特に相続人の方が、亡くなったひとと同居していなかった場合には
ご生前の様子というのは断片的です。
そこから推測できることなどを加味して
相続人の方の記憶が鮮明なうちにヒアリングして整理しておきましょう。
このヒアリングは後々に万が一税務調査があったときにも役立ちますので。