賦課課税方式の税金には賦課期日があるので要注意です

カレンダー

カレンダー

みなさんこんにちは、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。

先日ブログで国税と地方税、賦課課税方式と申告納税方式について書きました。

[kanren id=”2477″]

申告納税方式は自分で申告書を作成して納税するタイプの税金です。

では、賦課課税方式はどうかというと、課税が決定する日があります。

その日のコトを賦課期日(ふかきじつ)と言います。

賦課期日は意外と知られていないようなので解説します。

 

目次

住民税

住民税、いわゆる個人に対する道府県民税と市町村民税です。

お勤めしていてお給料が出ているかたの場合には、毎年6月ごろに市役所から

あなたの住民税はこの金額です!という通知が送られてきますね?

ぼくも今はそうです。

 

この住民税はどの時点で課税されるかというと

1月1日が住民税の賦課期日です。

 

1月1日に住民票がある市町村に納める必要があります。

なので年の途中で引っ越しして住民票が移動した場合はどうなるかというと

その1月1日に住民票があった市区町村に納めることになります。

 

住民税は1月1日が賦課期日ですが

いつの所得に対して課税されるかというと、その1月1日の属する年の前年の所得です。

 

今でいうと平成30年1月1日を賦課期日とする住民税は

平成29年の所得に対して住民税が課税されます。

 

この話をすると、お客様の中には、市区町村はどうやって

個人の所得を把握しているのか?というご質問をいただくことがあります。

 

給与所得の場合で年末調整をしている場合には

その年末調整して発行された源泉徴収票と似た書類で

給与支払報告書という名前の書類が、勤め先から市区町村に送付されます。

この給与支払報告書から個人の所得を把握することとなります。

 

また給与所得であっても確定申告している場合や

給与所得以外に所得がある方、事業を営んでいて確定申告している場合には

その確定申告書が市区町村に回っていくことになります。

 

さらに言うと、所得税の確定申告をする必要はないけど

住民税の確定申告をする必要がある方も所得の金額や種類によってはありえます。

 

いずれにしても住民税は前年の所得に対して課税されていて

1月1日時点で住民票があった自治体に納めている

ということを理解しておきましょう。

 

固定資産税

固定資産税も住民税と同じく、賦課課税方式の税金です。

固定資産税は読んで字のごとく、固定資産に対して課税されるものです。

 

この場合の固定資産とは、土地と家屋についてです。

例えば、いわゆる不動産以外についてはどうかというと

償却資産税といって、土地と家屋以外の固定資産について課税される税金があります。

 

[alert title=”注意”]償却資産税の申告を毎年しているから申告納税方式じゃない?

とご質問を受けることがあります。

確かに申告はしますが償却資産の内容を申告しているだけで

税金の決定は市区町村でしますので賦課課税方式です。

申告納税方式はあくまで自分で税金まで計算するものです。[/alert]

 

いずれについても固定資産税ということになりますが、

固定資産税の賦課期日はいつかというと、住民税と同じく1月1日です。

 

1月1日時点での固定資産の所有者に対して課税されることになります。

なので、よく相続の場面でもご質問があるのですが、

年の途中に無くなっているのに固定資産税の納税通知が来たんだけど

払わなければならないのか?と。

 

結論から言うと1月1日にご存命であれば課税対象者は

その固定資産を所有していた方になるので、相続人が払うべきものとなります。

 

固定資産の所有者については登記情報が参照されていますので

相続登記をさぼっていると、いつまでたっても亡くなったひとのお名前で

固定資産税の納税通知書が来てしまうことになります。

 

さらに言うと、固定資産税の納税通知書が先代の名義の場合、

相続では未分割財産の可能性を疑う必要があります。

ただ単に相続登記をしていないだけならば登記をすれば済むのでよいのですが、

分割協議がととのっていない場合は未分割の状態。

 

もし仮に先代名義の財産について未分割であれば

その未分割財産はその先代にとっての相続人全員で共有している状態で

いわば財産をもらう権利を所有している状態となります。

 

そうなると未分割のまま、先代にとっての相続人が亡くなると

相続手続き上は先代の分割協議→今度亡くなったひとの分割協議

となってワンステップが追加となりますので、

先代名義の不動産が残っていないかどうかは必ずチェックします。

軽自動車税

軽自動車税というと軽自動車にしか課税されていないと思っている方も多いです。

しかし、軽自動車税の課税対象には原動機付自転車、いわゆる原チャリも含まれます。

 

軽自動車の場合は新車しか課税されませんが

原チャリの場合には新車であろうと中古であろうと課税されます。

 

軽自動車税の賦課期日は毎年4月1日です。

原チャリや二輪車の場合には、4月1日時点での所有者に課税されます。

 

ここでのポイントは、たとえ壊れていて乗っていなくても課税されるということです。

4月1日の時点で廃車の手続きや、

名義変更がなされていないと課税されるということです。

 

よくマンションの駐輪場などで、放置された原チャリを見かけることがありますが

放置しているだけで廃車処理していなければ課税されます。

余計なお世話かもしれませんが、放置された原チャリを3月に見かけると

廃車処理したほうがいいのにな、と思ったりします。

まとめ

賦課課税されている税金は意外と多く、しかも身近です。

どんな税金でもそうですが、知らないと損をすることがありますので

興味があればご自分が払っている税金について調べてみるのも良いでしょう。

源泉所得税なんかは払っている感はないでしょうから。

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

目次