京都市に宿泊税が導入されたので考察

kyoto

kyoto

おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。

突然ですが、2018年10月1日はなんの日だったでしょう?

京都市で宿泊税が施行された日なんですね、実は。

他の市町村でも導入されていますが、京都のソレはチョット違います。

他と比べてメチャ高いんですね、これが。

京都市の地元税理士が宿泊税について考察します。

 

目次

課税に関する概要

宿泊税は現在、東京都と大阪府でも導入されています。

税金の種類としては地方税に位置付けられます。

 

納めるひとは誰か

宿泊税を納めるのは、京都市内の宿泊施設に宿泊したひとです。

この場合の宿泊施設には当然のことながら民泊施設を含みます。

 

また、税金を納める人には修学旅行などの学校行事で宿泊する学生や引率者、外国大使等の任務に伴い宿泊する者は除かれます。

 

課税の対象とならない宿泊もあり、いわゆるデイユース(日帰り)での施設利用や、幼児を無料で宿泊させる場合、企業の研修施設で社員が研修のために利用する場合(旅館業法の許可が必要でないため)、宿坊において信徒が奉仕目的で利用する場合(京都ならでは!)には宿泊とはなりません。

 

宿泊税の税率は以下のようになっています。

宿泊料金 税率
20,000円未満 200円
20,000円以上50,000円未満 500円
50,000円以上 1,000円

宿泊者一人当たり一泊につき、の税金の金額です。

 

宿泊料金には、飲食代、消費税は含まれませんのでご注意ください。

なので税込みで20,000円の宿泊料金ならば、宿泊税は200円です。

 

その他、宿泊税を課税するにあたり、宿泊とはどのような行為を指すか、という定義の部分から領収書への記載方法など、詳しくは京都市発行の宿泊税の手引きをご参照ください。

税金の処理はどうするか

一方で、宿泊施設運営側ではどのような処理になるでしょうか。

宿泊税は特別徴収税です。

 

これが何を指すかというと、宿泊施設運営側では宿泊税を一旦宿泊者から預かっておいて、都度ではなくまとめて申告納税をすることになります。

 

宿泊料金(16,200円)を現金で受け取ったときの仕訳でいうと(税込みの場合)

(現金)16,400円 (売上)16,200円
(預かり金)200円

となります。

 

ここでもし預かり金200円の徴収を忘れた場合はどうなるかというと。

 

当たり前ですが忘れたなら仕方ないよねとはならず、事業者側で立替えて宿泊税を支払う必要があります。

宿泊者に対する求償権を有することになるとはいえ、現実問題としては外国人観光客への取り立てなどは難しいでしょうから、結局のところは事業者が自腹を切る事例も多々発生するかと思われます。

 

正当な理由(災害や犯罪等で宿泊料金自体が徴収できなかった等)がなければ結果的には売上の減少という事態を招きます。

 

宿泊税の納税は原則として1か月ごとです。

例えば10月分の宿泊税(10/1~10/31までに徴収した分)については、翌月末日までの支払いなので11/30までに支払う必要があります。

 

また、申請をして適用要件を満たせば、3ヵ月分をまとめて支払うこともできます。

9月、10月、11月の3か月分を12月の末日までに支払うという流れになります。

 

さらにさらに、税金というぐらいですから申告書を提出する必要があります。

宿泊のあった月の宿泊税のかかる宿泊数、宿泊税額及び課税免除となった宿泊の総数を記載する必要があり、宿泊税額がゼロ円の場合でも提出する必要があります!(源泉所得税のゼロ円納付とおんなじニオイがします(笑))

 

税収見込み

京都市の宿泊税の初年度の税収見込みは19億円、次年度は45.6億円。

ココだけ見ると税収としては物凄くあるわけではないです。

 

ただし、京都市の場合は観光業が税収に与える影響というのが少ないと言われています。

にもかかわらず、観光を目玉にしているがゆえに、様々なモノの整備が追い付いていない現状があり、税収が見込めないにもかかわらず整備にお金がかかるというジレンマを抱えていました。

 

そこで導入されたのが宿泊税です。

この宿泊税は法定外目的税という種類の税金に区分されています。

目的を果たすことができるか

法定外目的税とは、地方税法に定めのある税目以外の地方税で、その使用目的がある税金を指します。

 

要は、徴収した税金をどの使用使途に使うか、という目的がある税金と言えます。

通常の歳入=税収は何に使うかは地方自治体にゆだねられていますが、目的税である宿泊税は使い道が想定されています。

 

宿泊税というぐらいですから、観光の振興を図る施策に対する費用に充てられることが想定されています。

 

具体的には

混雑対策、民泊対策、宿泊事業者支援、受入環境の整備、京都ならではの文化振興・美しい景観の保全が現在のところの使い道です。

 

この宿泊税、京都を観光で訪れて宿泊する方への税金の負担はもとより、事業者への特別徴収義務など関係各所への負担は相当なものになると考えられています。

 

それだけ負担を強いるのであるから、有効に使ってもらって、よりよい観光都市としての京都の魅力を上げてほしいと思うのは自然なコトです。

 

京都に住んでいると感じますが、観光客の方が非常に多く、京都に住む者にとっても生活がしにくい場面というのが見受けられます。

 

日本国としても観光立国を目指しているのですから、京都市の事例が良いメルクマークになれることを切に願います。

まとめ

全宿泊施設が対象になる宿泊税は全国初です。

また大阪府や東京都の宿泊税(100円~300円)と比べても、京都市の宿泊税は高額です。

 

ゆえに全国の観光都市が京都市の事例を熱い眼差しで見ているでしょう。

京都市でうまくいけばウチの都市でも、、、となるコトは想像にかたくありません。

宿泊者のかたのご理解と適切な特別徴収で、よりよい観光都市が整備されることを期待したいと思います。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

目次