おはようございます、京都の所属税理士takasago(@co_develop)です。
もっか、事務所HPを作りこんでいる最中なのですが、ふと価格表を考え始めた際に、消費税の表示の仕方をどうしようか、迷っています。
税理士業に限らず、消費税の表示方法には原則があるのでそれに則るのか、どうするのか、考えすぎずに考えています。アウトプットして整理します。
「総額表示」の義務付け
消費税には取引価格の表示の仕方に原則があります。
いわゆる「総額表示」と呼ばれるもので、消費税額を含めた価額を表示することを求めています。
これは税抜価格表示の場合、レジ等で請求されるまで最終的にいくら払えばよいか分かりづらいことや、税抜価格表示と税込価格表示が混在していると、消費者にとって比較がしづらいこと、といった不具合を解消するための義務です。
総額表示の義務付けがエンドユーザー、いわゆる不特定多数の消費者の利便性向上のためという側面があるので、事業者間の取引については総額表示義務の対象にはなりません。
つまりは、自分のサービスなどが事業者向けなのか不特定多数の消費者向けなのかで価格表示の義務が異なるということです。
また、現在は経過措置がとられており2021年3月31日までは「税込表示であると誤認されないための措置」がとられている場合に限り、税抜表示も認められています。
じゃあぼくが税理士事務所のHPで価格表示する場合はどうかというと。。。
不特定多数の消費者に対するサービスではないと思われるので税込表示は必ずしも必要ないと言えます。
自分が何かを買うときに置き換えると
さて、自分が何かを買うとき、つまり一消費者としての立場になってみると、消費税の表示はいま非常に混在していて、かなり分かりにくい状況になっていると感じます。
これが消費税が10%に引き上げられて、軽減税率が適用されたりするともっともっと、もっともっとやややこしくなるでしょう。
暗算が苦手なぼくにはお買い物の時に瞬時に消費税を計算することがますます困難になるという予想が簡単に立ちます。
何かを買いに行ったとき、15,000円+税と16,200円ならば、お支払いの金額自体は全く同じですが、どっちを選ぶかなと考えた時、スッと計算できないので16,200円のほうがぼくは安心です。
細かく刻まれるとかなり危険な感じです(笑)
それは10%の表示になっても同じかなと。トータル金額が分かりづらいと頼みづらい、買いづらいというのはどの業界、業種でも同じとぼくは考えています。
なんでこんなややこしい経過措置とかそういうもんが導入されたのか。政治の世界に答えがあるのかもしれませんが、特例を作るとややこしいというのは価格表示でよくわかりますね。
よってぼく自身は税込表示でメニューを作るつもりです。
消費税が10%になれば表示金額は書き換えますし、契約書にも明記しておきたいなと。
自分がもし、という視点を大切にしておきたいですね。
まとめ
値段の付け方も今もって考えていますが、なかなか答えというのも出しづらいなと。
それはぼく自身がまだ独立していないからでもあって、それに加えて消費税の問題が頭をもたげてきたわけです。
なかなか考えることが多くて、結構アップアップしてきている感があります(笑)
時間を見つけてコツコツと練りこんでいきます。