電子申告に苦戦した若ハゲ税理士はわたしです。

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おはようございます、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

昨日、やらかした、というか???な出来事がありました。思わずつぶやいてしまったのが以下のような内容です。

うまくいかなかった理由を解説をいたします。

税理士登録がまだ、または税理士で今までマイナンバーカードでご自身の電子申告などして利用者識別番号を持っている場合には要注意です。

 

目次

電子申告についての状況の整理

ぼく自身の電子申告歴を整理しておきます。ここが非常にポイントになります。

 

ぼく自身は自分の確定申告を去年からマイナンバーカードで始めました。

それは国税庁の確定申告書コーナーを使って、自分で自宅で申告をやってみようという意図からです。

 

当時は自分の税理士用の電子証明を取得していませんでしたので、マイナンバーカードでの電子署名です。

[memo title=”MEMO”]なぜ税理士用の電子証明を取得していなかったかというと、当時はまだ独立する気持ちが薄かったというのがひとつです。

そして前職の事務所ではボス以外は基本的に必要ないだろうということで税理士は基本的に取得していませんでした。[/memo]

 

時々お伝えしていますが、所属税理士として勤務していると基本的に税理士用の電子証明を使う機会は皆無です。所属税理士は税理士と言えども雇われで直接受任でもしていなければ、サラリーマンと立場は同じです。

 

さらに言うと、事務作業をサポートしてくださる職員さんがいると検算は紙ベースですし、電子申告の処理はすべて事務員さんがやってくださいます。

 

もう一つ重ねますと、ぼく自身は相続税がメインの業務でしたから、そもそも電子申告にほとんど触れる機会がありませんでした。

 

つまりは電子申告作業に慣れていない、そして憧れがある、という状態です。

 

慣れていないのは前述のとおりですが、憧れというのは、ただただ単純に、申告書提出は電子申告のほうがサクッと済みますし、お客さんの押印の手間や添付書類省略もできてイイよね?っていう認識からです。ミーハーと言えばミーハーですね。

 

昨日いよいよ電子申告をしようとしたらいきなり苦戦しました(笑)

失敗した理由と注意点

さかのぼるコト約10日前、税理士用の電子証明カードを手に入れたぼくは、電子申告開始届をだしました。お詳しい方だとこの時点で?だと思います。

 

何故かと申しますと、ぼくは既に税理士ではない個人での利用者識別番号を取得しているからです。

そして税理士用の利用者識別番号が必要だとぼくは勘違いをしていました。利用者識別番号を個人用と税理士署名用で2個持てると思っていたんですね。(後で調べて違うということに気が付きます)

 

そして電子申告開始届をだした翌日に、普段は鳴らない仕事用の携帯電話番号に着信があり、それは所轄の税務署からでした。この時点でなんかイヤな予感がしてはいましたが(笑)

 

恐る恐る電話に出てみると

[say img=”https://co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2019/02/zei_zeimusyo.png” name=”税務署” from=”right”]先生!利用者識別番号を取り直すんですか?[/say]

???、いきなりの右ストレートです。

 

[say img=”https://co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1635.jpg” name=”wakahage”](何も知らないぼくは元気に)ハイッ!![/say]

 

[say img=”https://co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2019/02/zei_zeimusyo.png” name=”税務署” from=”right”]ホントにイイんですか?(半分呆れている様子)[/say]

何か不具合があるようですが、外出先でしたので調べることもできず、単刀直入に聞いてみました。

 

[say img=”https://co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1635.jpg” name=”wakahage”]電子申告に慣れておらず不勉強で申し訳ありませんが、どういった不都合があるんでしょうか?[/say]

分からないコトがあれば素直に聞けるのがぼくのいいところです。(自分で言うな)

 

[say img=”https://co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2019/02/zei_zeimusyo.png” name=”税務署” from=”right”]利用者識別番号を取り直しますと、その番号で提出した今までの申告書等は見れなくなります。利用者識別番号はお一人に一つですので。。。[/say]

[say img=”https://co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_1635.jpg” name=”wakahage”]あ!そうなんですね。では今のぼくの利用者識別番号で顧客の税務代理申告はできますか?[/say]

[say img=”https://co-develop-ing.com/wp-content/uploads/2019/02/zei_zeimusyo.png” name=”税務署” from=”right”]出来ますから大丈夫ですよ[/say]

 

よかったよかった、ということで2回目に勘違いで出した開始届は取り消してもらえました。

この時点でぼくは自分の利用者識別番号で電子署名して税務代理できるという認識にアップデートしました。一つレベルがあがったぜ、ふふふ、ぐらいに思っていたんです。

 

しかし、昨日いざお客さんの電子申告開始届を電子送信しようとしたら何とエラーがでてくるじゃありませんか!

送信される方の利用者識別番号に開始届出書の代理送信を行う権限がありません。税務代理による利用が可能な利用者識別番号かを確認してください。

何と無慈悲な!

そしてもう一つエラーがあります。

税理士等の方の電子証明書が登録されている電子証明書と異なるため、電子証明書を確認の上、再度送信してください。なお、電子証明書の更新・変更をしている場合には、新しい電子証明書をe-taxへ再登録する必要があります。

なってコッタ。アップデートエラーです。言ってることがよくわかりません(泣)

 

丁寧によくよくWeb検索で調べて確認してみると以下のような事情があることが分かりました。

[list class=”li-check”]

  • 利用者識別番号に税務代理ができるようにする設定が必要
  • 利用者識別番号には電子証明書が紐づいているので、電子証明書が変更になったらその紐づけも更新する必要がある

[/list]

なんか話違くない?(笑)

 

先日の税務署の方のお話しぶりだと、今の状態でも税務代理できるように聞こえたのですが、それはわたくしの不徳の致すところです。

 

電子申告できないとマズい(既にお客さんには対面で税額と経理の課題を報告済みで、電子申告でやる旨お伝え済み)ので、まずは利用者識別番号に税務代理できるようにする設定をします。

 

変更届

e-taxの電子申告開始のページの下のほうに、こんな箇所があります。

 

進めると

税務代理による利用の開始

コレだ!!!

 

ココから必要事項を進めていきますと、変更届を出すことができます。どれくらいで税務代理による利用の開始ができるのか、どこにも記載されておらず、また通知の方法が書面なのかメッセージボックスなのかもわからなかったので、念のため所轄の税務署に電話しました。

 

管理運営部門かなと思って誰でもイイから管理運営部門につないでもらいましたが、電話に出てきた担当のオッサンの態度のワルイこと、完全タメ口です(笑)さぞかしお忙しいんでしょう、と思いお詳しい方に代わっていただきました。

 

女性の職員さんで非常に丁寧に確認をいただき、メッセージボックスに翌日に税務代理開始の通知が届きます、とご案内をいただき、事なきをえました。一安心です。

一週間ぐらいかかりますとか、電子で変更届だしてるのに書面通知とか言われたら毛根が死ぬところでしたがそんなことはないとのこと。

 

あとは電子証明書の変更届を出せば電子申告できる、、、ハズ(笑)

まとめ

電子申告をするのにも一筋縄ではいかないですねってそれはぼくだけかな(笑)

とにもかくにも受験生や所属税理士さんでいま自分のマイナンバーで利用者識別番号を取得している場合には、その状態では税務代理はできないので、手続きが必要ということを心にとめておいていただけると安心かなと。

出来ると思っていた電子申告が出来ずに久しぶりに焦りましたが、これもいい経験だったのかなと思いたいですね(笑)

フォロワーの皆様にはご心配をおかけし、また心配してくださりありがとうございました。

 

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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