資産税分野とWebゆうびんの相性を考えてみる

郵便

郵便

おはようございます、京都のひとり税理士ジンノです。

先日来から相続税の申告書を整えること(申告書を出す方に押印をいただいたり、提出用に申告書を整理する)をしていますが、お客さんへの郵送の仕方でふとWebゆうびんが頭をよぎりました。

資産税分野(相続・贈与・不動産の譲渡関係)とWebゆうびん(日本郵政のサービスです)の、お客さんとのやり取りという点での相性を考えてみましょう。

 

目次

申告書の種類との相性

申告書の提出が紙での申告か電子申告かでWebゆうびんとの相性が変わってきます。

 

相続税申告の場合

2019年4月現在、相続税の申告書は紙での申告しかできません、電子申告非対応です。

よって、申告をする方(相続人など)に申告書などに押印や署名をしてもらうことが必要です。

 

相続税申告書の第一表(一番上のページですね)と税務代理権限証書(税務署に出す委任状のような書類です)には少なくとも押印をいただいて提出する必要があります。

 

相続税の申告書は添付する書類もかなり多く、少なくても1cmぐらいの厚みにはなります。

 

お客さんとのやり取りでは押印をいただく書類のみをやり取りしていますが、それでも返信してもらうことが必要です。お客さんにはお忙しい方も多いので、返信用のツールを用意して差し上げるのがやり取りとしてもスムーズです。

 

Webゆうびんだと返信のことを考えるのが難しいので、結果的にはレターパックプラス(赤いほうですね)を使って、請求書と押印必要書類を送付状を添えて、返信用のレターパックプラスを入れてやり取りしました。

 

返信の必要性が絡んでくるとWebゆうびんとの相性はかなり悪くなるようです。

贈与税申告の場合

贈与税申告は電子申告対応です。紙でも電子でも可能です。電子申告の場合には押印署名は必要ありませんが、贈与税の申告書も添付書類が意外と多かったりします。

 

特例税率での贈与(直系尊属からの贈与)の場合には、直系尊属関係を示すために戸籍の提出が必要ですし、贈与契約書も添付しておきたいところです。

 

不動産の贈与の場合には、財産評価明細書(贈与税の課税価格は相続税評価なので)や登記簿謄本が必要ですし、非上場株式の贈与の場合にも評価明細書が必要です。

 

評価明細書についてはこちらで作成し報告することができるので特に問題ありませんが、戸籍関係はお客さんに取得してもらって写しでもいただく必要があります。

 

ここでもまた返信が絡んできました(笑)

電子申告であればそれなりにWebゆうびんで対応できそうですが、紙提出だと結局は相続税申告書のやり取りと同じことになります。

不動産の譲渡所得税申告の場合

不動産の譲渡所得税はどうかというと、不動産の譲渡とはいえ所得税の確定申告書なので電子申告が可能です。

 

ただしこちらも添付書類が多く、譲渡した不動産の譲渡契約書、取得費計算の資料、譲渡費用関係の領収書など、紙で存在する書類を添付する必要があります。

 

申告書自体は電子申告で全く問題ありませんが、ここでも添付するべき書類をお預かりする必要があります。

 

Webゆうびんは一方通行での書類のやり取りには向いています。例えば請求書を送る場合には一方通行なので、データをPDFでアップロードしていけば事足ります。

 

でも上記の申告では添付書類が多くあり、お客さんから書類を預かる必要というのがどうしても発生します。請求書だけをWebゆうびんで送ってもイイかなと思ったりもしますが、結局は返信してもらう必要がある場合には郵便局に行って返信用の手段を手配する必要があります。

 

Webゆうびんには郵便局に行かなくても済むというメリットがあって、時間も節約できますし、ぼくも可能であれば使ってみたいという憧れがありますが、資産税分野との相性はあまり良くなさそうです。

 

[list class=”li-check”]

  • セミナーのお知らせ
  • セミナー一覧はこちら → https://jinnozeirishi.com/seminar-info/
  • 近日開催予定セミナー
  • 5月25日 相続実務セミナー@大阪 → https://jinnozeirishi.com/seminar-4/
  • 6月8日   酒税セミナー@名古屋 ComingSoon
  • 6月末から7月初め 相続実務セミナー&ブログセミナー@東京 ComingSoon

[/list]

お客さんとの相性

仮に返信用のことを一旦横に置いておいて、資産税のお仕事のお客さんとの相性を考えてみましょう。

 

資産税分野のお客さんというのは比較的ご高齢の方が多いです。

相続であれば亡くなった方が90代とかだとお子さんで70代という場合もありますし、贈与の場合はあげる人(贈与者)が窓口になっていることが多いです。

 

不動産の譲渡も、若い方が譲渡するケースというのはコレもあまり多くなく、不動産の整理を兼ねて譲渡する方もいらっしゃるのでお客さんの層としては50代以上が大半を占めます。

 

また、相続や贈与、不動産の譲渡について初めての申告、という場合も多く、書類の様式に慣れていない方が圧倒的に多いです。

 

昔の話ですが、贈与税の申告の相談があったときに、お孫さんへの贈与を内緒にして贈与税の申告書を提出することが出来るか聞かれました。

贈与税の申告の場合は受贈者(財産をもらった人)が申告義務者なので、そもそも申告書の体裁を整えることが難しいですし、もらった人が知らない時点で贈与不成立です。

 

資産税については都市伝説のようなうわさ話や、ご近所さん、友達から聞いたけどコレはどうなの?というご質問がよくあります。

そのようなご質問が出てくることの背景にはやはり、資産税関係については慣れているお客さんが少なく、そもそも電子申告するメリットがなかったりもします。

 

贈与税の申告は毎年される方もいらっしゃいますが、相続や不動産の譲渡というのは一回こっきりということも多く、電子申告すること自体にメリットを感じていただけないことも多いのかなというのが現場に立つものとしての実感です。

 

ぼくの場合は、最初に電子申告にするか紙での申告にするか、ということを確認してメリット・デメリットをお伝えするようにしています。

 

不動産の譲渡の場合などは単発のこともあれば、普段から自分で申告していて譲渡がある年の分だけご依頼をいただき、翌年以降はご自分での申告にするケースもあります。

 

そうなるとこちらで電子申告を推してしまって、来年からご自分で申告する際に電子ではできない可能性もありますし、紙がイイというお客さんも一定程度いらっしゃるのも事実です。

 

紙での申告がイイとおっしゃる方に対して電子申告を推すのもどうかなと個人的には思っているので、手間は少しかかりますが郵便局に行ってレターパックを買うことが今後も続きそうです。

 

[list class=”li-check”]

  • セミナーのお知らせ
  • セミナー一覧はこちら → https://jinnozeirishi.com/seminar-info/
  • 近日開催予定セミナー
  • 5月25日 相続実務セミナー@大阪 → https://jinnozeirishi.com/seminar-4/
  • 6月8日   酒税セミナー@名古屋 ComingSoon
  • 6月末から7月初め 相続実務セミナー&ブログセミナー@東京 ComingSoon

[/list]

まとめ

ぼく自身はWebゆうびんに物凄く憧れがあります(笑)だってカッコいいじゃないですか。

でも自分の仕事との相性、お客さん目線になった時に本当にそれでよいのか?というのはよく考えておく必要があるでしょう。

自分のエゴをお客さんに押し付けすぎることはしないように、と意識しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

目次