おはようございます、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
独立して相続関連の業務をやっていますと同世代の税理士さんや受験生から、自分も相続業務をしたいんですけど何から始めれば?みたいなご相談をいただくことがあります。
そんなときぼくは民法の勉強もセットでやること、財産評価を意識することをお勧めしています。
民法と相続税法の捉え方
税金に関する勉強なんだから税法だけ学べばよい、というわけではありません。
実際のところ法人であれば株主総会や役員のお話などは会社法を紐解く必要がありますし、それは相続においても同じ状況です。
相続税法は相続税を課税するための根拠になっており、いわば計算方法が規定されていて、財産の分け方を規定しているわけではありません。
財産の分け方、親族、そういったことの規程があるのは民法になります。
民法の理解なくして相続税法だけをやってもお客様のご相談に真摯に向き合うことはできないとぼくは考えています。
分け方と家族のことは民法で、相続税の計算は相続税法で、この両輪が上手く回ってこそ前に進んでいくことができます。
当然として「税法以外の法律的な相談に対する報酬」を受領することは非弁行為に該当することになりますのでこちらも併せて注意が必要です。
税理士の仕事としてどこまで、という線引きは難しいものですが、少なくとも税金に影響する民法の話は理解をしておく必要があります。
法人顧問でいうと会計という土台の上に法人税法と会社法が乗っかているそんなイメージです。
相続の場合は家族の話が多く、解決方法も法律で杓子定規に切り取れないことも多くありますが、自分の知識として知っていることを解決策として提案できるかどうかはまさに「しっているかどうか」が問われる場面でもあります。
民法の細かい規定までおさえる必要はないですが、税理士向けの民法に関する書籍に目を通しておくことは必要です。
こういった本から事例を学ぶことも大切です。
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財産評価の練習
お客様の相談に対応することと同時に、相続税の申告書を作成するにあたって必要な工程として財産評価があります。
非上場株式(いわゆる取引相場のない株式)や土地建物などの不動産、上場株式などについても財産評価をして相続税計算上の価格を計算することになります。
財産評価基本通達という財産評価に関するルールに基づいて計算をしていきますが、何も材料がない状態では勉強するにも難しいです。
これは相続案件がない状態でぼくがやっていることですが例えば、外出した時にこのビルを財産評価したらどうなるかなと想像してそして実際にやってみる。
セミナーでどこかに出かけたら、ここの最上階にビルオーナーが住んでいたら小規模宅地の特例はどう適用できるかなとか想像し始めます。路線価を調べたり謄本を取ってみたり、いろんなことが練習になります。
謄本はわざわざ法務局に行かなくてもオンライン取得できるので手続きをしておくと簡単です。決済もクレジット決済で便利です。
少し慣れてきたらもっと特殊なもの、例えば東京スカイツリーと敷地を財産評価したらどうなるだろうか、そういう想像が楽しくなってくる段階があります。
また既存のお客様がいらっしゃる場合には、もし可能であるなら非上場株式の財産評価の提案をしてみるのもいいでしょう。決算報告の際に株式移動の話を法人の別表2を使ってお話することがありますが、その際に一度株価見てみませんか?というのは提案のひとつです。
法人顧問先があれば事業継続をしてもらうべくいろんなアプローチの仕方がありますが(経営コンサルティングや経理や業務の効率化など)、相続関連でいうと代表者や会長さん、株式名義人の相続対策の提案の一歩として株式の相続税評価は有効です。
贈与するのか会社で買い取るのか、その後の動きを考えるときに株価の算定は必要な工程になります。
自分で出来ることを少しやってみる、提案のひとつとして取り入れるとまた違った視点での顧問先サポートが可能になります。顧問先の社歴が若い、創業者が若いなどであれば必要ないかもしれませんが、代表者が50~60代であれば一度どんな風に思っているかは聞いておいて損はないでしょう。
まとめ
相続関連業務は今後の高齢社会(団塊の世代が後期高齢者になるのが2025年と言われています)がますます進むとニーズとしては一定数残ると予想しています。
ご興味があれば取り組んでみてもらえればいいなと。
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※カツラなど目につくやもしれませんが、もし買っていただいたらかぶります。