独身のひとり税理士、自分の遺言を考えてみる

遺言の下準備

おはようございます、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

誰も雇わず雇われずで自宅事務所で一人で独立して3年目に入りました。去年の年末ごろから体の不調を感じることはないのですが健康に留意する出来事が増えてきたように感じます。

いま、36歳。今年37歳。

業界の中で若手ではありますが、周囲を見ると結婚して配偶者がいたりお子さんがいる方も結構多いです。

自分はいまひとり税理士でなおかつ独り身ですのでお客様や家族に迷惑をかけないためにも遺言について少し考えてみます。

 

目次

現状の把握、独り身

ぼく自身の相続人を確認しておきます。

 

配偶者がおらず子もいませんので第一順位の法定相続人はいないことになります。続いて第二順位として父と母は存命ですので法定相続人は2人です。

相続税の基礎控除としては3,000万円+600万円×2人(法定相続人の数)で4,200万円となり、いまの時点ではこの金額を超える財産は有りませんので相続税の心配はありません。

 

父母共に60歳を超えており、もしぼくに万が一があっても年金を受給していますので生活自体は問題なさそうです。葬式だけ挙げてもらえればよいので葬式費用の手当は考えておきたいとは思っています。

 

第三順位の相続人は弟がおり3歳下で健康な様子なので今の時点では自分よりも先に万が一があるようには思えません。(何があるかは誰にも分かりませんが)

 

年齢の順番で考えると父と母を見送った後、ぼく、弟の順番でしょうね。

そうなったとき仕事の後始末諸々も考えると自分よりも年が下の弟に託すことが最も安全にいまは思えます。仕事のこともそうですし父母よりも自分が先に逝くことがあれば弟に任せるほかありません。

 

父母がいずれも存命の場合は遺言がないと弟に財産を譲れないわけですので遺言を書いておく必要があります。

 

このように配偶者や子がいない独身の方の相続の場合には遺言があったほうがより安心です。

自分の父や母に相続手続きができるとは到底思えないのでそういう意味でも自分よりも年が下の相続人、親族に財産を遺贈することも選択肢に入れておきたいところです。

 

もし仮に弟が結婚してぼくに甥や姪ができたら彼らに学費ぐらいは援助したいと思うかもしれませんし、自分自身が結婚しないでもパートナーができたときにパートナーに財産を譲ろうと思うと民法上の配偶者ではなく事実婚・内縁関係だと遺言がないと財産を相続してもらうことができません。

 

状況が変われば遺言を作り直すことを忘れないようにしておきたいですね。

 

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仕事面の手当て

仕事のことについては家族への相続以上に気を付けておきたいところです。

 

もし突然の病気やけがで仕事が出来なくなった場合にはお客様を誰かに適切に引き継いでほしいと思っています。

お客様側にも選ぶ権利はありますので自分に万が一があった場合にはご自身で新たに税理士さんを探してもらうこともあるでしょう。

 

いずれにせよ自分に突然な出来事があって喋れれば良いですがそうではない場合は仕事の引継ぎ資料を適切に保管しておく必要があります。

 

それを弟なり親族にお客様に渡してもらうのか新たな税理士に渡してもらうのかは考えておかなければいけないでしょう。

 

また仕事の引継ぎ資料を作るにあたってもほかの人が見てわかるようにはしておかないといけません。

ここもネックになるかなと思っていていまの現状で言うと自分だけがお客様のことを理解している状況(事務所としてという意味です)なので、完全に属人的な状態です。

 

お客様の資料を引き継ぐに際して必要な情報と資料をまとめておきます。

カルテと言ってもいいような内容にしておいてどういうやりとりがあったのか、連絡ツールなどと一緒に契約書をセットで保管しておきたいところです。

 

ひとり士業のリスクはこういうところだとよく見聞きしますが仮に従業員さんがいても税理士の身分は一身専属ですし、ぼく自身は自分がキチンと手当できているのであれば従業員さんがいてもいなくてもこの点については変わらないと思っています。

 

むしろその従業員さんが取り残された後どうするのか。事業主としてはアタマの片隅においておいたほうがよいでしょう。事業承継もそうですが自分自身に突然の不幸がある可能性もあるわけです。

 

全てのことに対して後顧の憂いがない状態というのは理想ではありますがかなり難しいでしょう。状況に合わせて変えられる部分はしっかり変える意識を持っておきたいところです。

 

いまのところ自分に万が一があったときに外の人がジンノのお客様を引き継ごうと思うとまとめてある資料というのは存在しませんので今年はこれに着手をします。

 

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自筆遺言の作成へ

自筆遺言がいいか公正証書遺言がいいか。

お客様に勧める立場としてはいまは自筆遺言も要件緩和、法務局での保管制度も始まりましたのでお話をすることがあります。

 

では自分自身はどうかと考えた時に内容を変える可能性がいまのところ高い、法務局での預り制度をお客様へのサポートの前段階として自分自身が体験をしたい、という点を考えて自筆遺言をまず作成をしてみようかなと。

 

法務局での預り制度も体験しておきたいと考えています。(お問い合わせがちょこちょこあります)

 

遺言を書くと不吉な予感がするとお客様がおっしゃる気持ちもなんだか少しわかる気がしていて、そのために自分に出来ることをしっかりとやっておきたいなという気持ちもあります。

 

心身の健康はもとよりなるべく周囲の人、お客様に迷惑をかけない形を考えると自分で準備をしておくに越したことはありません。

 



まとめ

遺言を作成しようしようと思って後回しにする気持ちが何となくわかった気がします。

ここで書いておかないと多分ずっとやらない可能性があるので一つずつ準備をしていきます。

また進捗があったときにこちらでもシェアしていきますね。

 

もし記事を読んで「役に立った!」「おもしろかった!」と感じていただけたなら、とても嬉しいです。

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※カツラなど目につくやもしれませんが、もし買っていただいたらかぶります。



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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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