自分de準備シリーズ、本日は法定相続情報一覧図について。
???なひとも多いかと思いますが、手続きを進めるうえでとても便利です。
ぜひご活用いただければ。
法定相続情報一覧図とは
平成29年の5月から新しく始まった制度です。
今までは、相続の手続きには、相続人の戸籍が必要で、
場合によっては金融機関ごとに何セットもそろえる必要がありました。
これだけでも結構な負担になります。
この負担を減らそうと法務省が音頭を取って、
法務局に相続人全員の戸籍等の必要書類を持ち込めば、
本籍や最後の住所、氏名、生年月日を記載した証明書を発行するという制度が開設されました。
この制度の発端は、昨年から話題になっている相続未登記の不動産の問題があります。
相続登記はそもそも義務ではなく、未登記でも罰則がないので
キチンと対処している相続人であれば心配ありませんが、
結構放置されがちでしたし、今でも後回しにされるかたもいます。
(相続登記を義務化するハナシもでていますが、今のところ検討事項です)
この不動産未登記の問題が表立って報道され始めたきっかけは、
東日本大震災の後の復興事業で、土地整備をする際に所有者が不明または
相続による登記が未了の土地が多いことが発覚したためです。
土地整備事業では、それぞれの土地所有者に連絡を取る必要があるのですが
相続人が何十人にもなるケースがあり、非常に難航したそうです。
また、全国的な調査が初めて行われて、
相続登記未了土地の調査結果が発表されました。
それによると、最後に登記してから50年以上経過している土地が
大都市で6.6%、中小都市・中山間部で26.6%あると公表されました。
この数字が意味するところとしては、
現在の所有者は複数になっていて、共有状態であることを示唆しています。
土地は国土であり、所有者が不明な事態は避けなければなりません。
相続手続きの簡略化を目指すことで、相続登記を促し、
所有者不明土地の問題を解消すべく、法務省が腰を上げてくれた次第です。
この法定相続情報一覧図の写しですが、
相続登記だけではなく、金融機関の相続手続きにも使用できます。
取得の方法
必要な書類
被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍
相続人の現在戸籍
代襲者がいる場合には被代襲者の結婚してから亡くなるまでの戸籍(代襲者確定のため)
住所を記載する場合には、住民票の写し(又は除票)、戸籍の附票など
法定相続情報一覧図
→これは親族図のようなもので、
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
法務省のHPに親族形態ごとの様式と記載例が掲載されているので、
ここに指示通り、名前や住所、生年月日を入力すれば作成できます。
申出人の身分証明
申請場所
被相続人の本籍地
被相続人の最後の住所
申出人の住所
被相続人名義の不動産の所在地
このいずれかの場所を管轄する法務局に、必要書類を提出します。
費用はかかりません。
法務局では提出した書類の内容を確認し、
既に提出している法定相続情報一覧図に法務局の証明をつけた写しを
希望する枚数発行してくれます。
金融機関の数+不動産登記の分を申請しておきましょう。
使い方
実際の使い方ですが、
金融機関であれば、この「法定相続情報一覧図の写し」があれば
戸籍については必要ない場合が大半です。
金融機関によっては未対応のところもありますし、
窓口担当者がこの書類の存在を知らない可能性がありますので、
戸籍謄本のセットは念のため持参しましょう。
法務局での手続きでもそうですが、
金融機関の手続きでも、戸籍謄本のセットについては原則、原本還付可能です。
他の金融機関などでも使用する可能性がある旨を窓口で伝え、
原本は返してもらいましょう。
まとめ
法定相続情報一覧図の写しは本当に便利です。
わたしもお客様から相続手続きの依頼があった際には
基本的にこの書類で手続きをしています。
税理士は代理人申請が出来ますので。
戸籍を集めたら、法定相続情報一覧図の写しを取得しましょう。
次回は金融機関の手続きについてお伝えします。