一人になって気が付いた、相続税の納付書の準備問題

納付書のご準備をお願いします

納付書のご準備をお願いします

おはようございます、京都のひとり税理士ジンノです。

相続税の申告書を昨日、浄書=提出用、控用を整える、という作業をやっていて、無事に相続人の方にハンコをいただく準備までできました。

やったぜー、と思ったのもつかの間、ふと「相続税の納付書どうすんべ」という問題が浮上。

ひとり税理士さんはみなさんどうしているんでしょうか、とても気になる。

とりあえず自分がどうしようと思っているか、まとめてみます。

 

目次

税務ソフトを使っていれば問題ないはずだった

まさかここで苦戦するとは全く思っておりませんでした。

 

思えば、今年の確定申告については納税がない方、還付の方が多く、納税の方もQRコードで対応していました。

 

ここへきての大型納税案件。

相続税と贈与税の申告書を作成し、納付書をお作りする必要があります。(贈与税は受贈者死亡のため申告期限が10ヶ月になり、同時提出のためです)

 

で、いずれの申告書も導入している税務ソフトで作成していたので、連動してくれて納付書も印刷できるはず、バッチグーだわと思っていたんです。

 

でも、印刷しようとしてもできない、なぜだ。

とても焦りました、というのも今週末に申告書に押印をいただき、マイナンバーカードの写しとかをお預かりして、納付書と請求書をお渡しする約束があったからです。

 

一旦心を落ち着かせるために、自分の請求書をウキウキしながら作成。(現金なヤツですみません)

 

実は勤めていた時から、わたくし、請求書を作成するのが大好きでして(笑)

相続税の申告書については基本的に作成担当者が、請求書の下書きをして検算に回すシステムだったので、そりゃ毎度毎度楽しみにしておりました。

 

前事務所の経理担当の事務員さんからは「ドヤ顔して請求書持ってくるのジンノ君だけ」と言われておりました、えっへん。

 

でもこれって実はとっても大事なことだとぼくは考えていて、自分の仕事が果たしていくらになっているのかって、みんな気にならないのかなと。

 

モチベーション上げるためにもの楽しみはあったほうがいいと個人的には思います。

 

それはさておき、納付書に話を戻しましょう。

 

なぜ印刷できなかったのかと申しますと、納付書専用の用紙が必要らしく、A4のコピー用紙では印刷できないらしいんですね。

 

この世に無駄なカミはない、というのがぼくのポリシーではありますが、そうそう印刷することの少ない納付書のためだけにカミを買うのはどうも気が進まず。

 

一旦ここで停滞しています。

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結局のところ選択肢は?

納付書を印刷できないとわかった以上、他に選択肢がないか確認してみました。

 

ダイレクト納付

電子申告対応であればダイレクト納付はスムーズでしょうが相続税申告は今の時点では電子非対応。

 

納付情報データ送信による納付もできそうですが、そもそもダイレクト納付は源泉所得税の納付に最も適しているのではないかと個人的に考えているため、相続税の納税には不向きかなと。

 

出来なくもなさそうですが、相続人の方がお望みでない可能性が高いので一旦は除外。

 

インターネットバンキング納付

相続人の方がインターネットバンキングを持っているか確認していないので一旦除外。

 

クレジットカード納付

手続き的には出来そう。

ただし今回は500万円超の納税となるので、手数料がハンパないことになりそうです。

 

500×76円×1.08=41,040円、手数料ハンパないです、やっぱり。

除外とします。

 

コンビニ納付QRコード

よくよく見ると利用額30万円以下なので対象外。

 

もし出来たとしてもコンビニで500万円超も支払われたら多分パニックになるよね(笑)

 

コンビニ納付バーコード

ネーミングに若干の違和感を覚えつつも念のため確認。

 

税務署でバーコード付き納付書を入手する必要があり、こちらも30万円以下なので除外。

 

やっぱりネーミングの観点からも除外、ぼくが相続人に説明しづらい。

 

振替納税

税目の対象が、所得税と消費税なので除外

 

窓口納付

税務署の窓口から、金融機関の窓口にて納付する手続き、これしかなさそうです。

 

税務署に持って行ってもらってもいいんですが、多分全部その場で機械にかけてニセ札がないかチェックしはるので、時間が掛かってめんどくさいでしょう。

納税者の目の前であれをするのもさすが税務署だなと思うのですが(笑)

 

そうなると金融機関備え付けの納付書で納付することも考えましたが、在庫がない可能性もあると。

 

もはや残された選択肢は、ジンノが税務署に行って納付書を取ってくる、というだけになりました。

幸いなことに今回は比較的近くの税務署で事足ります(税務署ではその税務署の番号が印字された納付書がスタンダードなので、納税する税務署以外で納付書をもらう場合は要注意)。

 

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まとめ

請求書をニヤニヤしながら眺めていますが、納付書は取りに行かせていただきます。

 

今後のことも考えなきゃなーと改めて、毎回相続税申告書を浄書してくださっていた事務員さんに感謝です。

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この記事を書いた人

ひとり税理士として独立開業した京都在住の税理士です。ひとり税理士としてチャレンジしていること、考えていることなどを発信していきます。

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